相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
ここでは、贈与についての解説をさせていただきます。
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が対象
その年に贈与を受けた財産(複数の者から贈与を受けた場合はすべて合算)が110万円を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までに確定申告が必要
財産の贈与を受けた者
贈与税=(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率
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