相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
土地は、路線価から「見極めた減額ポイント=補正分」をマイナスすることで適正な評価ができます。
土地評価が減額できるか否かは、減額ポイントを見極めることができるかという「税理士の腕」にかかっているのです。
“路線価”は、そもそも“道路”に付けられているもので、その道路沿いにある土地の標準単価に過ぎず、個々の土地の形や個別の法的利用制限などは考慮されていないのです。
したがって、路線価を補正する必要があるのです。
土地評価の際には、
が重要となります。
土地は高く評価して相続税が過払いになっていても税務署からは連絡がきません。
※土地を再評価し、還付の請求手続き(申告期限から5年以内)をすれば返金は可能です。
適正な土地評価は、相続税の節税において重要なポイントです。
また、土地評価が適正でないと、公平な遺産分割もできなくなります。争族軽減にもつながるのです!!
土地評価は、不動産に対する「知識」や「実績」が多い、相続専門の税理士に依頼することをおすすめします。
一画地を判定したところ、1,000㎡以上の宅地であったため、路線価に規模格差補正率を乗じて、評価が2割減少した。
評価対象地の向かいの宅地は、路線価の付されている道路と同じ高さである。ところが、評価対象地は道路より2m高いため、路線価は、向かいの宅地を基準として付されていると考えられます。よって、著しい高低差があるとして10%の評価減を行った。
水路を含めて評価対象地を無道路地に準じて評価した。建築基準に満たす橋が架かっていたため、橋の建築費用相当額は控除できなかった。
道路に面している部分(間口)の距離が奥行に比して狭かったため、路線価に間口狭小補正率を乗じて評価した。
形が良くない土地や道路と地面の間に高低差がある土地など、ご自身では気付いていない減額項目に当てはまる土地をお持ちの方が多くいらっしゃいます。相続財産に土地がある方は、相続専門税理士のいるみらいえ相続にご相談ください。
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