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相続人がいない場合は?

遺産分割

佐藤 智春

相続人がいない場合、財産はどうなる?基本的な対処法を解説

相続について考える際、「もし自分に相続人がいなかったらどうなるのだろう?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。特に兄弟や子どもがいない場合、財産の処分方法や管理について不安を感じることもあります。この記事では、相続人がいない場合の対処法についてわかりやすく解説します。

相続人がいない場合の財産の行方

相続人がいない場合、財産は次のような方法で処分されます:

1. 遺言書で財産を渡す人を決めておく

遺言書を作成し、「自分の財産はこの人に渡す」と指定することができます。相続人以外の人や団体(例:友人や慈善団体)を指定することも可能です。

2. 相続財産管理人を決める

遺言書がなく、相続人もいない場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。管理人が財産を管理し、債務の弁済や財産の整理を行います。

3. 特別縁故者に財産を渡す

特別縁故者とは、亡くなった人と特別に親しい関係にあった人のことを指します。特別縁故者と認められた場合、その人に財産が渡ることがあります。ただし、この認定には条件があります。

4. 残った財産は国庫に帰属

上記の方法で処分されなかった財産は、最終的に国庫に納められます。

相続人がいない場合に備える方法

相続人がいない場合でも、適切な準備をしておけばトラブルを回避できます。以下の方法を検討してみてください:

1. 遺言書の作成

遺言書を作成し、自分の財産を誰に渡すのかを明確にしておくことが重要です。相続人以外の人や団体を指定することも可能です。

2. 任意後見制度の活用

判断能力が低下した場合に備えて、財産管理を行う「任意後見人」を指定しておきましょう。司法書士や弁護士に依頼することも可能です。

3. 死後事務委任契約の利用

亡くなった後に、年金や公共料金の支払い、施設や病院代の清算、身の回りの整理などを行ってもらう契約です。これも司法書士や弁護士に依頼できます。

まとめ

  • 遺言書を作成:財産を渡す人や団体を決めておく。
  • 相続人がいない場合の対策:任意後見制度や死後事務委任契約を活用する。
  • 専門家への相談:財産管理や相続の準備については、相続専門家に相談を。

相続人がいない場合、財産の処分がスムーズに行えるよう、早めに準備を進めることが大切です。まずはご自身の希望を考え、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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