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相続時精算課税制度ってなに?

生前対策

佐藤 智春

「相続時精算課税制度」って何?初心者向けにわかりやすく解説!

相続や贈与の話題で出てくる「相続時精算課税制度」。一見すると「得する制度かな?」と思うかもしれませんが、注意点も多い制度です。この記事では、この制度の概要やポイント、注意すべき点について詳しく解説します。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子や孫に財産を生前贈与する際に選択できる贈与税の制度です。この制度を利用すると、生前贈与2,500万円までは非課税となります。

利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

制度のポイント

  • 一括でも分割でも、トータル2,500万円まで非課税。
  • 住宅資金等贈与(最大1,500万円まで非課税)と併用可能。
  • 最大で4,000万円まで非課税が可能。

相続時精算課税制度の注意点

この制度にはいくつかの注意点があります。利用する前にしっかり理解しておきましょう。

1. 贈与税の発生

2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

2. 贈与分の相続財産への加算

贈与した方が亡くなった場合、生前贈与分は相続財産に加算されます。これにより、相続税がかからないはずだったケースでも、相続税が発生する可能性があります。

3. 他の制度との併用制限

以下の制度とは併用できない場合があります:

  • 暦年贈与:毎年110万円まで非課税で贈与できる制度。
  • 小規模宅地等の特例:自宅を相続する際に相続税を軽減できる特例。

4. その他の費用が発生

贈与税以外にも、不動産取得税や登録免許税、登記費用、贈与契約書作成費用など、様々な税金や諸費用が発生することに注意が必要です。

利用の際の注意点

相続時精算課税制度は一見すると便利な制度に見えますが、併用できない制度や、相続税の負担増加につながる場合もあります。そのため、以下を守ることが大切です:

  • 利用前に専門家に相談し、メリット・デメリットを十分に理解する。
  • 特に相続税が発生しそうな場合には、制度の適用に慎重になる。

まとめ

  • 相続時精算課税制度:60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に財産を贈与する場合に選択できる制度。
  • 2,500万円まで非課税:住宅資金等贈与と併用すれば、最大4,000万円まで非課税。
  • 注意点:相続税や他制度との関係を考慮する必要がある。

税金に関する制度は複雑で、素人判断では誤った選択をしてしまう可能性があります。専門家に相談し、しっかりと計画を立てて活用しましょう。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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