【仙台市宮城野区】申告期限が2ヶ月後に迫っているケース

状況

相談者の立場

相続人

 

被相続人

 父

 

相続者以外の相続人

 配偶者、長女、次男

 

相続財産

 財産額:9,000万円

 不動産・土地:2,000万円

 預貯金:6,000万円

 保険:1,000万円

 

相談内容

(1) 申告期限が2ヵ月後に迫っている
(2) 相続手続きを司法書士にお願いしている
(3) 預貯金の解約は司法書士に依頼している
(4) 姉が申告に反対している。(税理士に行くのは反対)

 

解決内容

(1) 成年後見がついている相続人がいる場合もスムーズに受注

相続専門の税理士法人だからこそ、成年被後見人がいる場合もご対応可能です。

(成年被後見人とは、後見開始の審判を受けた者のことをいいます)

下記の点にご注意ください。

 

相続税申告の提出義務者

相続人が成年被後見人である場合、相続税の申告に際しては、成年後見人が法定代理人として相続税の申告を行うことになります。

 

相続の開始があったことを知った日の起算日

相続人が成年被後見人である場合、選任された成年被後見人が相続の開始があったことを知った日ら申告期限を計算します。

よって、相続人ごとに申告期限が異なることがあります

相続人に成年後見がいらっしゃる方にも、迅速に対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

 

(2) 相続人の3名のうち2名が申告することも可能です

一部の相続人の申告のみをご依頼いただくことも可能です。

 

(3) 司法書士との連携も可能

当センターでは、相続手続きの経験が多数ございます。
司法書士先生の手続きの進捗に合わせて連携して申告書の作成を進めることができます。

ご自身で、探すことなく、安心してお任せいただけるような先生をご紹介することも可能です。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。