相続手続き 預貯金の解約①

相続手続きの中で、多くのお客様がお困りになられるのが預貯金の解約手続きです。
・口座が凍結されてお金が引き出せない…
・手続きに必要な書類がわからない、準備できない…
というような困りごとは多数続出しています。

また、中には相続人の一人が黙って多額のお金を引き出していた!!
なんていうトラブルもあるんですよ。

今回は、預貯金の解約についてご説明しますので、
ご自身の相続の際にトラブルにならないようぜひ参考にしてみてください。
3回シリーズでお伝えしていきます!

第1回目の今回は、以下の3項目についてです。
①亡くなった方の預金は誰のものなのか?
②なぜ金融機関は口座を凍結してしまうのか?
③解約時の必要書類

では早速、本題に入りたいと思いますo(▽`)o=з=з

亡くなった方の預貯金は誰のもの?

亡くなった方の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
そして、共有財産を処分するには共有者全員の同意(遺産分割協議)が必要と民法で定められていますので、
一部の相続人が勝手に引き出すなんてことはしてはいけません。
ご注意ください。

なぜ金融機関は口座を凍結してしまうのか

もうおわかりですね。
一部の相続人に勝手な処分がされないようにするためです^^
他の相続人の同意を得ずに預金を引き出してしまったら、
後に争いごとに発展する可能性があります。
そのため、口座名義人が死亡したことを知ったら金融機関は即口座を凍結する
という保全措置を取ります。

しかし、凍結されてしまった後どうしたら良いかとお困りの方が多いです。
そんな方のために、預金口座が凍結されたあとどの様に解除(解約)して遺産を相続したらいいのか?
詳しく書いていきたいと思います。
※やむを得ず葬儀費用や医療費等に充てるために引き出す際は、必ず記録に残しておきましょう。

相続時の銀行預金口座解約のための必要書類

基本的に相続・死亡による銀行預金口座の解約に必要な書類は下記のとおりです。
※各金融機関により異なる場合がありますので、事前に各金融機関にお問合せください。
(1)相続手続依頼書(各銀行所定のもの)
(2)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式
(3)相続人全員の戸籍謄本
(4)預金口座の通帳とカード(紛失の場合は申し出る)
(5)遺産分割協議書又は遺言書
(6)相続人全員の印鑑証明書原本(3ヶ月以内のもの)

さて、今日はここまでにしたいと思います。
次回は必要書類をどうやって集めるのか、具体的にお話します!

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。