昨年父が亡くなり、遺産を相続しましたが、確定申告は必要なのでしょうか?

お客様からのご相談内容

昨年父が亡くなり、遺産を相続しましたが、確定申告は必要なのでしょうか?

ご提案

所得税の確定申告は必要ありません!!
ただし、亡くなってから2ヵ月以内に届け出を出さないと、
特例を受けれられないことがあります。

解説

遺産の相続では所得税ではなく、相続税が課税されます。
相続財産が基礎控除以下であれが相続税の申告も納税も必要ありませんし、原則所得税の確定申告は不要です。
遺産を相続すると、お金が手にはいるのでそれを収入だととらえ、確定申告が必要だと勘違いする方がいらっしゃいますがそうではありません。

特に忘れやすいのが、被相続人の賃貸事業等を引き継ぐ相続人は、個人事業の開業・廃業届出書や、青色申告承認申請書の届出などの手続きです。
決められた期間に提出しなければ、受けられるはずの特例を受けられず、高い税金を払わなくてはなりません。

また、収入を生む資産を相続した場合は所得税の確定申告を行う必要があります
賃貸アパートや駐車場といった不動産など、そのもの自体から収入を生む遺産を相続した場合には、
原則として法定相続人が法定相続分に応じた収入で所得税の確定申告を行う必要があります。

相続に伴う、様々な特例などもご提案させていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。