お客様からのご相談内容
父が亡くなったのですが、母(専業主婦)の預貯金も父の財産になってしまうと聞きました。
ご提案
実質的に父の財産として、相続財産として課税の対象となる可能性が高いです。
解説
専業主婦のお母さまが、多くの預貯金をもっている場合や、子供や孫名義の通帳などでもお父様の財産とみられる場合のことを名義預金と言います。
■名義預金の判定は、その預金を受け取ることを承諾したか?
■自由に使えているか?
■誰がその通帳を管理していたか?
■もともとそのお金は誰が稼いだものなのか?
など様々な要素から検証する必要があります。
このような場合は、安易に自己判断してしまうと、後日税務調査で指摘を受けてしまいます。
相続税申告実績がある当サポートセンターだからこそ、今まで蓄積してきたノウハウを生かし
正しい判断を行うことができます。お気軽にご相談ください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。