状況
相談者の立場
相続人以外
被相続人
兄
相談者以外の相続人
親
相続財産
財産額:12,000万円
不動産・土地:4,000万円
預貯金:6,000万円
保険:2,000万円
相談内容
(1) 前の相続の際、相続登記していない不動産あった
解決内容
以前の相続で、相続登記していない不動産は、被相続人の遺産に含まれます!
相続登記の期限は特にありません。
法律上は、不動産の名義変更を義務付けていないため、相続登記をせずに(知らずに)そのままにしていらっしゃる方もまれにいらっしゃいます。
しかし、相続登記を完了しないまま、次の相続が発生した場合、その不動産(土地)も被相続人の財産に含まれることになります。
調査が入りやすいポイントになるので、ご注意ください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。