【仙台市青葉区】県外に農地をお持ちのケース

状況

相談者の立場

相続人

 

被相続人

 

相談者以外の相続人

妻、長女、次女

 

相続財産

財産額:10,000万円

不動産・土地:6,000万円

預貯金:1,000万円

保険:3,000万円

 

相談内容

(1) 岩手の土地(農地)を親から相続した
(2) 岩手の土地は、農協に貸している

 

解決内容

農地の相続もお任せください!
農地は、他の土地を相続するのと何が違う?

農地は、農地法という独自の法律により、売買の制限や、宅地に転用されるときに許可が必要になります。

そのため、農地の名義変更には、農地法の許可が必要になるのです。

しかし、今回のように農地を相続する際は、農地法の許可は不要なのです。

あくまで相続であり、農家を辞めようという意図はないと考えられるからです。

ただし、注意していただきたいのは、遺言書が存在し遺言書の内容で法定相続人以外の第三者が相続する場合は、農地法の許可が必要になります。

三越で開催中の無料相談はコチラ

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。