配偶者控除と生前贈与・保険・学資資金・贈与を組み合わせで3,781万円の減額に成功した事例
当案件の節税効果
実際の節税効果
●通常の相続税 5,080万円
●配偶者の税額軽減などによる節税 3,289万円 → 節税効果 1,791万円!
●配偶者が株式を売却することにより特例を活用
特例活用前 3,700万円 → 特例活用後 1,710万円 → 節税効果 1,990万円!
合計 3,781万円の節税に成功!
相続税申告時の状況について
財産状況
●不動産 1,800万円
●株式 12,000万円
●預貯金 13,000万円
●その他 3,200万円
合計 30,000万円
家族構成
【被相続人】
●父(死亡)
【相続人】
●母
●子供3人 合計4人
ご相談内容
株式は、非上場株式であり相続人は売却することが決まっていました。
相続税評価は12,000万円、売買9,000万円でした。
中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職しました。
亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要だったので、売却したかったが、その方法や金額がわからないということで相談を頂きました。
相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、評価よりも低い金額で買い取ることを伝えられました。
そこで、低い金額で買取してもらう代わりに代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただく旨を税理士から伝えました。
実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところがポイントになっており、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができ、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました。
手取りで考えると、仮に相続税評価額の12,000万円で売却できたとしても相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。
今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります。
そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。