障害者控除を適用して1,093万円の減額に成功した事例
当案件の節税効果
実際の節税効果
●配偶者の税額軽減 → 393万円の節税効果!
●障害者控除 → 700万円の節税効果!
合計 : 1,093万円の節税に成功!
相続税申告時の状況について
財産状況
●不動産 1,000万円
●預貯金 13,000万円
合計 14,000万円
家族構成
【被相続人】
●父
【相続人】
●母
●子供2人 合計3人
ご相談内容
現金で1億円以上持った状態で亡くなり、葬儀社の方に相続税申告がかかりそうであることを聞いてご相談いただきました。
ご家族の一人に障害者がおり、その方一人では財産管理ができない状態だったので、相続財産は相続させない方針でした。しかし、現金の相続の際は相続発生後に節税できる方法があまり少なく、大きく税金がかかってしまうことがあるため、今後の相続人の方々の生活も考え、できるだけ税額を減らせる方法をご提案させていただきました。
ちなみに、障害者の方にまったく相続させなかった場合の相続税は、1,310万円です。
相続税の減額を行う場合、ポイントは2つあり、障害者の方への相続と配偶者の方への相続で減額することができます。
1つ目の障害者の方への相続については、金額はいくらでもいいので障害者の方に相続財産を相続してもらうことです。今回は、100万円だけ相続することにしました。
そうすることで、障害者控除700万円を受けることができます。
2つ目のポイントとしては、次の相続のことを考えると、配偶者の方に多く財産を渡してしまうと、また相続税を取られてしまいます。ただ、配偶者の方に財産を渡していれば、配偶者の税額軽減も受けられるため、配偶者には、次の相続税がかからないギリギリのところまで財産を相続していただくことにしました。
そうすることで、配偶者の税額軽減を受けることができ、393万円の節税効果があります。
次回の相続税を払わないことが有利と判断し、配偶者の税額軽減は、最小限に抑えました。
配偶者の財産は、相続税の非課税枠ぎりぎりに設定しました。
相続税がかからないギリギリの財産を所有している場合は、万が一子供の1人が先に相続が発生したり、財
産が増えてしまったりしたときは、相続税の申告をしなければならない負担が生じます。
そこで、念のため配偶者には、受取人を相続人にした生命保険に加入していただき、相続税がかからずに現金を渡せる方法をとってもらいました。
これにより基礎控除額と相続財産との差額に余裕をもたせています。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。