配偶者が相続する財産を少なくした相続税申告

2次相続・3次相続に備え、配偶者が相続する財産を少なくすることで2,950万円の減額に成功した事例

当案件の節税効果

実際の節税効果

●遺言書を作成し孫に相続  → 1,800万円の節税効果!
  ●学資資金の贈与 → 750万円の節税効果!
●生命保険の加入 → 母:100万円 子供:300万円の節税効果!
  ●生前贈与の実施 → 100万円につき30万円の節税効果!

合計 : 2,950万円+α万円の節税に成功!

相続税申告時の状況について

財産状況

●不動産    1,000万円

●預貯金   15,000万円

  ●生命保険    4,000万円

合計 20,000万円

 家族構成

【被相続人】
●父(死亡)

【相続人】
●母
●子供1人    合計2人

ご相談内容

亡くなられたお父さんが医者をされていて、財産を持っており、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する度に相続財産が増えて税金がかかってしまうことが考えられるということで相談を頂きました。

そのため、今回の相続を1次相続として、お母さんが亡くなった場合2次相続、お子さんが亡くなる時が3次相続として、3回先の相続を考えて財産の配分を考えました。

一番節税できることを優先すれば、配偶者が16,000万円相続することがベストです。

それによる節税効果は2,672万円になります。

しかし、2次相続を考えると、配偶者のもともとの財産に16,000万円が上乗せになるため相続税は、最低でも4,000万円増税されます。

結局、今回の相続税を納付し、2次相続で節税することも考えるのがベストだということになります。

そこで結果的に今回の相続では配偶者は4,000万円だけ相続していただきました。

母の財産は、子供に相続することになります。そうすると、子供の財産は、

今回の父からの相続される財産+母からの相続される財産+子供自身の財産の合計

となります。

さらに多くの相続税が発生します。そこで、母には、遺言書にて孫に財産を相続させる、子供の妻を養子縁組する、子供が自分の子供に生前贈与を行う、学資資金の贈与を行う、生命保険に加入するなどの対策を提案して、2次相続と3次相続の対策を同時に行っています。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。