非上場株式の売却を通じて相続税を節税した事例

中小企業の役員をされていた方が亡くなり、勤めていた会社の株式の売却の仕方を工夫して相続税を節税した事例です。

相続財産

不動産 1,800万円

株式  12,000万円 → この財産の処理がポイントになりました

預貯金 13,000万円

その他 3,200万円

合計  30,000万円

相続相談時の状況

中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職されました。
亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要でしたので、株式の売却を考えられていましたが、その方法や金額がわからずに当センターに相談を頂きました。

相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、税理士の評価した1.2億円に対し、6,000万円で買い取ることを伝えられてしましました。

そこで、当センターの税理士より当初の評価より低い9,000万円で買取してもらう代わりに、代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただくスキームをご提案させていただきました

今回のポイント

実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところにポイントがあります。

こうした非上場企業の株式には、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができます。
これにより、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました

手取りで考えると、仮に相続税評価額の1.2億円で売却できたとしても、相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。

特例を活用することで、今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります

そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。