親子で医師をされており、将来の相続財産が多額になる可能性が高い方の相続税節税事例です。
相続時の状況
亡くなられたお父さんが医者をされていたため、多額の財産を持っていました。
また、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する度に相続財産が増えて税金がかかってしまうことが考えられる状態で相談を頂きました。
そのため、今回の相続を1次相続として、お母さんが亡くなった時が2次相続、お子さんが亡くなる時が3次相続として、3回先の相続を考えて財産の配分を考えました。
今回の相続のポイント
今の相続で節税することだけを考えれば、配偶者が配偶者控除ぎりぎりの16,000万円相続することがベストです。
それによる節税効果は2,672万円になります。
しかし、次の相続を考えると、配偶者のもともとの財産に16,000万円が上乗せになるため、相続税は最低でも4,000万円増税されます。
そのため、今回は相続税を納付し、2次相続で節税することを考えるのが長期視点でベストであるということになります。
最終的に今回の相続では、配偶者に4,000万円だけ相続していただきました。
母の財産は、子供に相続することになります。
そうすると、子供の財産は、今回の父からの相続される財産+母からの相続される財産+子供自身の財産の合計になり、さらに相続税が増えます。
そこで、母には、
①遺言書にて孫に財産を相続させる
②子供の妻を養子縁組する
③子供が自分の子供に生前贈与を行う
④学資資金の贈与を行う
⑤生命保険に加入する
などの対策を提案して、2次相続と3次相続の対策を同時に行うことで、3,000万円程の相続税の節税を行いました。
2次相続、3次相続の節税効果(概算)
遺言書を作成し孫に相続させることによる節税効果1,800万円
学資資金の贈与による節税効果750万円
生命保険の加入による節税効果 母:100万円 子供:300万円
生前贈与 100万円につき30万円
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。