当事務所では相続税申告書の作成に関して、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を書面として申告書に添付いたします。
この書面添付制度を活用を利用することで、税務調査前に税理士への意見聴取が行われます。
そのため、税理士に対する意見聴取により、
・税務署の意見が解消した場合には税務調査が省略される可能性がある
・修正申告書を提出しても、過少加算税は免除される
といったメリットがあるため、相続税の申告においては書面添付制度を利用できる税理士を選ぶ方が安全ということができるでしょう。
また、配偶者が相続人となる一次相続では、配偶者は1億6000万円まで非課税という
「配偶者の税額控除の特例」があります。
しかし、一次相続で配偶者の優遇を最大限利用したとしても、いずれその配偶者が亡くなり、
子供達がそれらの財産を相続すればそのときに相続税の課税対象になります。
そのため、当センターでは、二次相続の際の相続税を考慮して、家族環境の特性を踏まえた上で、
遺産分割の提案を行っています。二次相続まで考えて一次相続を行うことは節税対策として大変有効なのです。