生命保険契約と相続税の関係

今回は、相続税と生命保険契約の関係について、よくある疑問にお答えします。

「生命保険契約に関する権利」とは何ですか?

保険契約によっては解約返戻金や満期保険金が受取れるものがあります。本来であれば契約者(保険料負担者)が生前に解約していれば受け取っていたはずの解約返戻金や満期保険金などを受け取る権利のこと。

どのような場合に相続税の対象となりますか?

●亡くなった方が保険契約者(保険料負担者)で、親族が被保険者の場合
●保険契約者が別の方(例えば配偶者などの親族)でも、亡くなった方が保険料を負担していた場合

重要ポイント: 誰が保険料を負担していたかが課税対象を決める鍵となります!

相続税の評価額はどのように計算されますか?

原則として、死亡日時点での解約返戻金相当額が評価額となります。

※前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には加算、源泉徴収されるべき所得税額等の額がある場合には減算します。
※掛捨保険(解約返戻金なし)は評価対象外です。

生命保険金の非課税枠は適用されますか?

解約返戻金等には非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。

相続財産の中で見落としやすい項目ですので、ご注意ください。
解約返戻金相当額が不明な場合は、生命保険会社に直接お問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

 

 

 

 

 

 

 

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【代表 税理士・行政書士】

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