相談者:先日、独身だった叔父が亡くなりました。兄弟も全員他界していますので、私を含め兄弟の子供たち6人が法定相続人です。叔父の財産を調べたところ、自宅と銀行預金が有り合計しても基礎控除額以下でした。相続税の申告は不要で名義変更を行うだけで大丈夫でしょうか?
佐藤:叔父様の財産を調べることは大変だったと思います。お伺いした遺産の総額が間違っていなければ相続税申告は不要となりますが、今の状況で判断することは危険かもしれません。不動産は名寄帳で確認されましたでしょうか?
相談者:いいえ、固定資産税納税通知書で確認しました。名寄帳とは何ですか?
佐藤:特定の人が持っている不動産を一覧で確認できる書類です。市町村ごとにまとめられており、共有している土地・建物や私道、山林などで固定資産税納税通知書には記載がされていない非課税の不動産も記載されていますので確認する必要があります。
相談者:そうなのですね。
佐藤:銀行には全支店照会をされましたでしょうか?
相談者:いいえ、見つかった通帳の残高だけでしか確認をしていません。
佐藤: 叔父様は同じ銀行に他にも口座をお持ちだった可能性がありますので、全支店照会をしてすべての口座について開示請求を行ったり、お住まいだった場所の近くにある金融機関に照会をする方法もあります。また、口座の入出金履歴を確認することで、新たな財産が判明することもあります。
相談者:私が把握しているのは財産の一部分だけの可能性があるということですね?
佐藤:特に亡くなった方と一緒に生活をしていなかった場合には財産漏れが生じないようにしっかり調査を行う必要があります。
相談者:自分で調査を行うは難しいと思うのでお任せしたほうが良いですね。
佐藤:はい、お任せください。それでは、これからのお手続きにつきましてご説明させていただきます。
相談者:宜しくお願い致します。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。