生前贈与で相続税を節税する方法を解説します。生前贈与は一定額まで非課税で行うことが可能です。しかし、贈与から3~7年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与額は相続財産に加算されるため注意が必要です。早めに始めるべき生前贈与、正しい情報を知って節税効果を高めましょう。
コツコツと貯めた大切な財産。しかしその財産の相続時には、相続財産の総額に対して相続税がかかり、大幅に税金が引かれてしまいます。せっかく家族のために貯めた財産が、税金で大幅にマイナスされてしまうのは悲しいですよね。
そんな相続税対策の1つの手段として「生前贈与」があります。生前贈与を用いて子や孫、配偶者などへ財産を分配しておくことで、相続時にかかる税金を節税することが可能です。
生前贈与であれば、生きている間にいつでも、自身の意志で財産の贈与を行えます。反対に、元気なうちに財産を譲っておくのであれば生前贈与しか手段はありません。
生前贈与は正しく利用すれば大幅な節税が可能ですが、贈与の方法や金額によっては通常の相続税よりも高い贈与税が発生しかねません。
この記事では生前贈与の具体的な方法を解説します。生前贈与は、始めるのが早ければ早いほど節税効果が高くなるものです。相続税が気になっている方、早い段階での財産の移動を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
生前贈与とは「生前に別の個人へ財産を贈与する」こと
冒頭でも触れた通り、生前贈与とは「生きている間に別の個人へ自身の財産を贈与する」行為です。贈与を行う人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」と呼びます。
遺産相続における相続人は故人の親族に限られますが、生前贈与では親族以外への贈与も可能です。ただし生前贈与は契約となるため、受贈者の承諾が必要となります。
贈与できる財産の種類には制限がないため、現金、不動産、有価証券といったさまざまな財産の贈与が可能です。
【生前贈与のメリット】相続税の節税になる
生前贈与を行う最大のメリットは相続税を削減できることです。
相続税は、被相続人が亡くなった時点での財産の総額に対して課税されます。つまり相続時点での財産が多ければ相続税の税額も跳ね上がるものです。
しかし生前に財産を一部贈与しておくことで、課税対象となる相続財産を減らすことが可能。
たとえば財産を3,000万円保有していた場合、1,000万円を生前贈与することで課税対象となる相続財産は2,000万円となります。生前贈与を行うことで相続税の対象となる財産を減らし、相続税を削減できるわけです。
【生前贈与のデメリット】非課税枠を超えると贈与税が発生する
生前贈与でも税金がまったくかからない訳ではありません。受贈者は贈与によって利益を得ることになるため、贈与に対しての税金(贈与税)がかかります。
親族への贈与では贈与税の非課税枠が設けられているため、非課税枠内での贈与であれば課税されません。しかしその枠を超えた場合、財産が贈与されたタイミングで贈与税が発生するため注意が必要です。
贈与税の計算方法については後ほど詳しく触れます。
相続税を節税できる生前贈与の方法4つ
ここからは具体的に、相続税対策となる生前贈与の方法を4つ紹介します。
それぞれに適用条件が定められているため、あなた自身がどの方法を利用できるのかよくよくご確認ください。
生前贈与の方法①暦年贈与
暦年贈与とは、受贈者1人に対して年間110万円までが贈与税の基礎控除として非課税となる制度です。たとえば親が2人の子供に贈与する場合、110万円×2人で年間220万円までは贈与税がかからずに贈与できます。
贈与者 | 誰でも可 |
受贈者 | 誰でも可 |
非課税枠 | 受贈者1人につき年間110万円(1月1日〜12月31日) |
贈与税課税の基準 | 110万円を超える贈与に対して課税 |
制限 | 特に制限なしが、贈与税は基礎控除額を超えた部分に課税される |
併用不可の制度 | 相続時精算課税制度との併用不可 |
暦年課税には人数制限・回数制限が無いため、贈与対象者が多い場合に最適な方法でしょう。
注意したいのは、暦年贈与が「定期贈与」とみなされるケースです。定期的に同じ金額を贈与する契約が最初からあると、税務署から定期贈与と判断され、総額に対して一度に贈与税が課税される可能性があります。この場合、1年あたりの110万円以下の贈与であっても、全体が一つの贈与として扱われるため、贈与税の基礎控除が適用されないことがあります。
定期贈与とみなされないためにも、以下の対策を取っておきましょう。
・生前贈与のたびに「贈与契約書」を作成し、単独の贈与であることを明確にする
・毎年異なる金額や異なる時期に贈与を行い、定期的な贈与契約が存在しないことを示す
生前贈与の方法②教育資金としての贈与
教育資金の名目で生前贈与を行うことも可能です。
贈与者 | 父母、祖父母、曾祖父母など直系尊属 |
受贈者 | 23歳未満・学校に在籍・教育訓練を受講のいずれかに該当する子、孫、曾孫 |
非課税枠 | 受贈者1人につき1,500万円(※) |
併用 | 暦年贈与との併用可能 |
※学校等以外(習い事など)に使われる場合については500万円まで。
受け取った金額を教育以外の目的で使用することはできず、以下の手続きを行うことで教育資金贈与として認められます。
・金融機関にて教育資金管理口座を開設
・金融機関を通じて税務署へ届出
・教育費として使用されたことを証明する領収書などを金融機関に提出
教育資金管理口座の契約終了時(受贈者が30歳になる時)までに教育費として使用されなかった贈与額は、贈与税の課税対象となります。また、贈与者が亡くなった時点で口座に残っている金額は相続税の対象となるため、注意が必要です。
この制度は、数年以内に贈与された金額を教育関連の費用として使い切る予定がある場合におすすめです。
生前贈与の方法③住宅資金としての贈与
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」を利用することで、令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に、新築、増改築、または住宅の購入を行う場合、一定額まで非課税で贈与を受けることが可能です。
贈与者 | 父母、祖父母、曾祖父母など直系尊属 |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で18歳以上、かつその年の合計所得額が2,000万円以下の子、孫、曾孫など直系尊属 |
非課税枠 | 一般の住宅:1人当たり500万円 省エネ・耐震・バリアフリー住宅:1人当たり1,000万円 |
併用 |
暦年贈与との併用可能 |
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」を適用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与資金を使用し、同年12月31日までにその住宅に居住する必要があります。
また、暦年贈与と併用する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要です。この際、贈与税申告書に加え、戸籍謄本、登記事項証明書、住宅の契約書を準備し、税務署へ提出しましょう。
生前贈与の方法④配偶者への不動産の贈与
結婚して20年以上経過した夫婦間では、自宅の権利または新たに購入する自宅の資金を、2,000万円まで非課税で贈与することができます。この制度は「贈与税の配偶者控除」と呼ばれ、通常の基礎控除110万円と合わせて、最大で2,110万円まで非課税で贈与が可能です。ただし、この制度は同じ配偶者からの贈与に対して一生に一度しか利用できません。
贈与者 | 誰でも可 |
受贈者 | 贈与者との婚姻期間が20年以上の配偶者 |
非課税枠 | 2,000万円 |
併用 | 暦年贈与との併用可 |
贈与税の配偶者控除を受けるためには以下を満たしている必要があります。
- 20年の婚姻期間を過ぎた後の贈与であること
- 居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与であること
- 贈与翌年の3月15日までに受贈者が実際に居住し、その後も住み続ける見込みがあること
とはいえ夫婦間での相続は最低1億6,000万円までは非課税であるため、それを超えるような財産を保有している場合では有効な手段と言えるでしょう。
番外編:相続時精算課税
生前贈与の手段としては「相続時精算課税」といった制度もあります。この制度を選択した場合、一定金額まで非課税で贈与を受けることが可能です。
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人・孫 |
非課税枠 | 贈与者1人につき2,500万円 |
併用 | 暦年課税との併用不可 |
ただし、相続時には既に贈与した財産も合算されて相続税の対象となります。そのため、相続税そのものの節税には直接繋がりませんが、以下のような場合に有効です。
受贈者が早期にまとまった資金を必要としている場合
早めに財産を贈与しておきたい場合
将来、値上がりする可能性がある財産がある場合
また、相続時精算課税は、暦年贈与との併用ができません。生前贈与を行う際は、暦年課税を選択するか、相続時精算課税を選択するか、どちらかを選ぶ必要があります。
一度相続時精算課税を選択すると、以後は暦年課税を利用できなくなるため、選択には慎重な判断が必要です。
要注意!相続税・贈与税が発生するケース
相続税対策として有効な生前贈与ですが、状況によっては相続税や贈与税が発生してしまうこともあります。これからお伝えする2つのケースにご注意ください。
贈与日から3年以内に贈与者が亡くなった場合
贈与者が亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。ただし、教育資金贈与、住宅取得等資金の贈与、および贈与税の配偶者控除による贈与はこの加算の対象外です。
この仕組みは「生前贈与加算」と呼ばれ、加算される際には相続時ではなく、贈与時の時価を基準に計算されます。
贈与税の非課税枠を超えた場合
非課税枠を超えた金額については、当然ながら贈与税が発生します。相続税は被相続人が保有するすべての財産に対して課税されますが、贈与税は贈与された金額そのものに対して課税されます。
非課税枠を超えた場合は、税務署に贈与税の申告を行いましょう。贈与税額の計算方法は次の通りです。
贈与税の計算方法
贈与税額=【贈与税の課税対象金額】×【税率】−【控除額】
贈与税の課税対象金額
年間110万円までは贈与税がかからない(基礎控除額)ため、贈与税の課税対象金額は「1年間の贈与額−110万円」で算出します。
税率・控除額
税率・控除額は贈与税の課税対象金額ごとに異なります。以下の表をご参考ください。
★受贈者が20歳以上で、直系尊属から贈与を受ける場合
贈与税の課税対象金額 | 税率・控除額 |
200万円以下 | 10%、0円 |
200万円超〜400万円 | 15%、10万円 |
400万円超〜600万円 | 20%、30万円 |
600万円超〜1,000万円 | 30%、90万円 |
1,000万円超〜1,500万円 | 40%、190万円 |
1,500万円超〜3,000万円 | 45%、265万円 |
3,000万円超〜4,500万円 | 50%、415万円 |
4,500万円超〜 |
55%、640万円 |
★それ以外の場合
贈与税の課税対象金額 | 税率・控除額 |
200万円以下 | 10%、0円 |
200万円超〜300万円 | 15%、10万円 |
300万円超〜400万円 | 20%、25万円 |
400万円超〜600万円 | 30%、65万円 |
600万円超〜1,000万円 | 40%、125万円 |
1,000万円超〜1,500万円 | 45%、175万円 |
1,500万円超〜3,000万円 | 50%、250万円 |
3,000万円超〜 | 55%、400万円 |
生前贈与の非課税枠を活用して相続税を節税しよう
最後に、生前贈与について改めておさらいしておきましょう。
- 生前贈与とは、生前に本人の意思で特定の個人に財産を贈与することです。
- 生前に財産を贈与しておくことで、相続税の節税に繋がる可能性があります。
- 贈与には非課税枠があり、この枠を超えると贈与税が発生します。
生前贈与は、できるだけ早めに始めることが重要です。長年コツコツと貯めてきた財産が、何も対策をしないまま税金で消えてしまうのは残念なことです。大切な財産だからこそ、この記事でお伝えした生前贈与の活用をぜひ検討してみてください。
また、生前贈与や相続税の節税については、専門家に相談することが安心です。弊社でも、遺産相続や生前贈与に関するご相談を承っております。ご家族の状況や資産に合わせた最適なご提案をさせていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
この記事が、生前贈与について考える一助となれば幸いです。
仙台相続サポートセンターでは相続に関する質問や疑問を相続アドバイザーに聞ける無料相談を仙台三越で毎日開催しています。あなたの疑問を聞いてみませんか?
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。