贈与税の申告内容の開示請求手続きについて

相続税の申告においては、相続人全員の生前贈与加算または相続時精算課税制度の適用を受ける財産について、
その財産を加算して相続税の計算を行う必要があります。
下記の理由に該当する場合には、相続税の申告において正しい税額計算が出来ません。

・贈与があったことを相続人同士が隠していたりする場合
・過去に贈与税の申告書を提出したことを相続人本人が忘れてしまっている場合
・相続人の知らない間に、被相続人が贈与税の申告書を良かれと思い
税務署 に提出していた場合
・代襲相続人が、自分の親が生前に相続時精算課税制度の適用を
受けていたかどうか分からない場合

過去の贈与税の申告内容を確認するために「贈与税の申告内容の開示請求手続き」という制度が設けられています。
相続税の申告において必要となる場合に限り、以下①、②の贈与財産の金額について税務署に確認する事ができます。

①相続人の方が被相続人から受けた相続開始前3年ないし7年以内の贈与を受けた 金額の合計額
②相続人が被相続人から受けた贈与で、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合に、その贈与を受けていた金額の合計額

相続財産として加算する金額に漏れがある場合には、支払うべき相続税額の納付漏れが
生じます。相続税本税のほかに延滞税などが課されるため、正しく把握することが重要です。

そうならないためにも、まずは相続専門の税理士に相談しましょう。お気軽に当社へご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、
トータルでサポートしていきたいと考えております。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。