あなたが相続税の申告を考えるとき、おそらく「基礎控除以下なら申告する必要はないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、ここで重要な視点が3つあります。
①基礎控除を受ける証明になる
まず一つ目は、税理士の名入りで申告することのメリットです。専門家の判断が介入した結果、基礎控除となったことが明確に示されます。これは、あなたが正当に基礎控除を受けるべき状況であることを証明するための証拠となります。
②調査の可能性が低くなる
二つ目に、書面を添付することで調査の可能性が低くなるという点です。国税局に対して明確な説明を添えることで、相続税申告書についての疑義を解消し、不要な調査を避けることが可能となります。
③最終的な税負担を抑えることができる
最後に、基礎控除と財産総額の差が大きくなることで、万が一他の財産や名義預金が加算されても基礎控除内に収まる可能性が高まります。それが収まらなくても、控除額を事前に大きくしておくことで、最終的な税負担を抑えることができます。
これらの理由から、基礎控除以下であっても相続税の申告をすることを検討することをお勧めします。専門家である税理士の意見を求めることで、あなたの相続税問題を適切に解決する道筋が見えてくるでしょう。
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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。