【シルバーネット5月号掲載】自宅前の月極駐車場は評価額が低くなりますか?

相談者:今年の1月に同居をしていた父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人です。自宅の敷地は父名義で路線価評価をしたら5,000万円でした。敷地の半分を月極駐車場として貸していましたが、貸家やアパートの敷地は評価額が安くなると聞いたのですが月極駐車場はどうなのでしょうか?

佐藤:相続財産の宅地の評価は利用形態ごとに評価をします。種類は自用地、貸地、貸家建付地などがあります。第三者に貸している貸地、貸家建付地は所有者の利用が制限されますので一定の範囲で評価減されます。

相談者: ということは、月極駐車場も第三者に貸していますから評価減されるのでしょうか?

佐藤:ところが、月極駐車場は第三者に貸していることに違いはありませんが借地借家法の適用外で貸家やアパートほど所有者の利用は制限されないと考えられていますので評価減にはなりません。そのため、相談者様のご自宅敷地は路線価評価どおり5,000万円となります。

相談者:そうですか。評価減になれば相続税の申告をしなくて良いと思っていたので少し残念です。

佐藤:そうですね。ですが、月極駐車場部分がアスファルト敷きであれば小規模宅地の特例を適用することで敷地面積200㎡まで50%の評価減をすることができます。

相談者: え、そうすると私の場合はアスファルト敷きですので適用できるということでしょうか?

佐藤:はい、適用できるかどうかは、取得する相続人の条件もありますので、
お話をお聞かせください。また、そもそもの不動産評価につきましても土地の形状や接道の状況によって補正が必要になることがあります。遺産の中で不動産の割合が多い方は評価の結果によって納税金額が大きく変わりますのでプロの税理士にお願いすることをお勧めいたします。

相談者:そうですね、プロの税理士にお任せしたほうが間違い無いと思いましたので、宜しくお願い致します。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。