相談者:お墓の建立費用はだれが負担するのでしょうか。被相続人の預金から支払いたいのですが。
佐藤:相続人全員から同意を得られるときは、被相続人の預金から支払っても構いません。相続人の同意が得られないときは、墓守する方が負担することになります。
相談者:もし、遺産分割協議により預金は等分することに決まったときは、墓守をする私は、お墓にかかる費用の金額分は、実質的な受取額が少なくなるわけですね。
佐藤:墓守をする方が財産を多く受け取れるという法律はありません。しかし、財産を平等に分ける法律はあります。そのため、財産は平等、義務は不平等になることは良く起こります。
相談者:どうしたら良いのでしょうか。
佐藤:最近は、権利のみを請求する方が増えおります。そうすると、ご相談者様のように不満が発生します。発展すると絶縁になることもあります。そうならないためには、次の方法を是非検討いただきたいです。
① 先にお墓を建立する。 ②遺言書を作成する。 ③死亡保険金の受取人を墓守する方に指定する。 ④墓守する方に、現金を生前贈与する。
税理士としての立場では、①は、特にお勧めいたします。相続発生後にお墓の建立をしたとしても、相続税が減額する効果はありません。相続前にお墓を建立していれば、預金が消費されているため相続税の減額効果があります。