相談者:20年以上疎遠だった叔母が独身のまま亡くなったと、叔母の後見人の弁護士から通知が届きました。叔母は公正証書遺言を作成しており、全ての財産を兄弟の父に相続させる内容で、父が既に亡くなっていた時は私に遺贈するという内容になっていました。財産の合計は1億円前後です。佐藤先生、どうすればいいでしょうか?
佐藤:遺言者(叔母様)が残された公正証書遺言は非常に効力が強い公文書になり、相談者様(受遺者)は指定された預貯金等の金融資産を全て受け取る事ができます。これを遺贈と言います。ただし、相談者様が多額の遺贈を受ける事で「相続税の申告義務」が生じる事になります。
相談者:疎遠だった叔母が、父の次は私に遺贈してくれるなんて考えた事も無かったので、本当に驚いてしまい、正直どうしたらよいか分かりません。
佐藤:今回の場合ですと、叔母が亡くなった時に、「遺言で渡す」としていた父が同時か先に亡くなっていた場合は、次に誰に残したいかを指定する「予備的遺言」というものになります。また、全ての財産を遺贈する遺言であり、「包括遺贈」と言います。包括遺贈は財産の他、債務も引き継ぎますので、まずは財産と債務を把握する事が大切です。
相談者:具体的に今後の打ち合わせをしたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
佐藤:はい。まずはご相談者様の状況を把握する必要があるため、後見人から送られてきた資料一式をご持参の上、「三越相続サロン」にお越し下さい。そこで、相続専門のスタッフが、状況の整理と手続きや申告の流れを丁寧にご説明致します。
相談者:当日に三越相続サロンにお伺いしても大丈夫でしょうか?
佐藤:ご相談者様をお待たせする事がないように、原則予約制となっております。お電話やホームページからご予約をお願い致します。