【シルバーネット5月号掲載】手書きの遺言メモについて

相談者:兄が生涯独身で亡くなりました。遺品から手書きのメモで全ての財産を妹である私に渡す旨の書面があったのですが、封筒にも入っておらず便箋に書いてあるメモのようなものなのですが、これは遺言書として有効でしょうか?

佐藤:遺言書の要件は「自筆で氏名の記入がしてある事」、「押印がしてある事」、「日付の記載がある事」が必要です。メモ書きだから無効だと決めつけずに家庭裁判所で「検認」の手続きをする事をお勧めします。「検認」の手続きを経る事により、遺言書が有効かどうかのスタートラインに立つ事ができます。有効か無効かはその後に判断する事になります。
また、今回のケースだと早急に財産調査に着手しなければなりません。万が一、相続税がかかる事があれば10ヵ月の期限に間に合わない事があります。

相談者:分かりました。家庭裁判所に問い合わせしてみます。財産調査はどのように行えばいいのでしょうか?

佐藤:はい。まずは自宅に届いている兄宛ての郵送物やパソコン、スマートフォンなどをご確認下さい。その上で当センターが運営する「三越相続サロン」にお越しください。その際に相続専任アドバイザーがお客様から頂いた情報を元に一緒に財産調査を進めていく事ができます。

相談者:自分で何も分からないので本当に助かります。私一人では不安なので家族でお伺いしたいのですが「三越相続サロン」はGW期間中のご相談は難しいでしょうか?

佐藤:当センターは土日祝やGWも休まず営業しております。
お客様のご都合のいい日時でご予約頂く事が可能です。

相談者:ありがとうございます。GW中に三越相続サロンにお伺いしてご相談したいと思います。これから宜しくお願い致します!