【シルバーネット11月号掲載】税務署からのお尋ね書について

相談者:半年ぐらい前に夫が亡くなりました。相続人は私と娘です。先日、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届いたのですが、どう対応したらいいか分からず困っています。佐藤先生、どうしたらいいでしょうか?

佐藤:相続税についてのお尋ねは、税務署から亡くなった人の相続人に対して送られる文書で相続税がかかる可能性がある方に送られます。相談者様に相続税が発生するかどうかを判断するためにご主人様の財産状況を把握する必要があります。相続税申告が必要かどうかの判断は専門的な知識も要する事からご自身で判断せず、まずは相続の専門家にご相談する事をお勧め致します。

相談者:何で税務署は相続税申告が必要かもしれないと分かったのでしょうか?

佐藤:はい。税務署は国税庁の国税総合管理(通称KSKシステム)という巨大なデータベースを持っており、全国民の確定申告や源泉徴収票の情報、所有不動産、生命保険の支払い、過去にどのくらいの遺産を相続したかや、銀行の取引状況などが一目瞭然で分かるため、相続税の基礎控除額という一定の基準を超えそうな方を対象にお尋ね書を送る傾向にあります。

相談者:私の場合の基礎控除額はいくらになりますか?

佐藤: 基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)のため、ご相談者様の場合は4,200万円までが基礎控除額になります。

相談者:相続税を専門で扱っている御社にこれからの事をご相談したいのですが、仕事の都合で土日祝日しか時間が取れません。平日以外もご相談可能でしょうか?

佐藤:はい。仙台三越定禅寺通り館1階の「相続サロン」にお越し頂ければ、平日はもちろん土日祝日もオープンしております。ホームページやお電話でのご予約も可能ですので、ご相談者様のお好きな方法でご予約をお願い致します。