【シルバーネット7月号掲載】自宅の住み替えについて

相談者:現在、5LDKの戸建てに一人で住んでいます。家が広いため、掃除や庭木の手入れがとても大変です。一人暮らしにちょうどいい広さのマンションに住み替えを考えていますが、税金面で何かいい方法はありませんか?

佐藤:マイホーム(居住用財産)を売却した時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があり、これを3,000万円の特別控除と言います。

相談者:いい特例があるのですね。譲渡所得の内容と計算方法を教えてもらえますか?

佐藤:譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡する事によって生ずる所得で、譲渡金額(売却)から取得費(購入)、譲渡費用などを引いた譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。
例えば、取得費3,000万円マイホームを5,000万円で売却した場合、差額の2,000万円の利益に対して所得税・住民税がかかりますが、3,000万円の特別控除を適用した場合、差額の2,000万円から3,000万円まで控除が可能なため、計算上マイナスになり、所得税・住民税はかかりません。

相談者:実際に売却する時はどこの不動産会社でも良いのでしょうか。

佐藤: もちろんどこの不動産会社でも可能ですが、当社は2021年11月1日に、「仙台相続う~る不動産」を設立いたしました。不動産の売却において必ず税金が関わってくるため、税金面でのサポート、お客様のご要望に沿った売却に伴うサポート、もちろん確定申告のお手伝いもいたしますので、ワンストップでの対応が可能です。

相談者:すごく安心しました。これからも宜しくお願い致します。