相続人が不動産オーナーだった場合

このようなお悩みございませんか?

・被相続人が何の節税対策もせずに亡くなってしまった・・・

・不動産の評価に強い税理士にお願いして、何とか相続税を下げたい・・・

・相続財産の中の、大部分が不動産を占めており、現金がない・・・

不動産評価の方法は税理士によって異なります

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございますので、今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります

・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路沿いや区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地

当センターは、これらの土地の評価に精通しております。
不動産の相続をされた方は是非一度、ご相談にお越しください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。