子供名義・孫名義(名義預金)のある方へ
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
相続税の申告においては非常に重要な問題ですので、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)であると判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つのポイントで判断しています。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
3)本当に贈与した事実があるのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。