相続人調査と財産調査
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」という考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後では、せっかくまとまった遺産分割がやり直しとなり、大変な手間が掛かります。
しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。
どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。
戸籍謄本とは
相続が発生した際や、遺言書を書こうと思ったときに初めにしなくてはならないのが、相続人の確定です。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集しなくてはなりません。
ですが、戸籍といっても一つではありません。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった方の相続人が誰であるかを一目で分かるように図式化したものです。
相続人確定のための戸籍収集が完了し、相続人が確定したら相続関係説明図を作成しなければなりません。
ここでは相続関係説明図の書き方について説明しています。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。