贈与税の課税財産

贈与税の課税財産(本来の財産)

財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
ただし、贈与の意思がなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかな場合に、その財産の名義を実際の所有者に戻したときに限り、贈与がなかったものとされます。

贈与税の課税財産(みなし財産)

その経済的効果が実質的に贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。

1)生命保険金等

「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合

2)低額譲受による利益

著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合

3)債務免除益等

無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合

4)その他一定の場合

無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。