退職手当金・共済の評価

退職手当金等の評価

被相続人の勤めていていた会社等から被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものをいいます。
また、相続人が取得した退職手当金等の合計額のうち次の算式により計算した金額は非課税となります。

計算式

500万円×法定相続人の数
被相続人の死亡により被相続人の勤めていた会社等より相続人等が弔慰金を受けた場合には、その弔慰金のうち次の金額は非課税となり、それを超える金額は退職手当金等となります。

1)被相続人の死亡がその会社等の業務上である場合

月額普通給与の36カ月分の金額

2)被相続人の死亡がその会社等の業務外である場合

月額普通給与の6カ月分の金額

3)小規模企業共済

最終報酬月額×勤続年数×功績倍率

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。