預貯金の評価は相続の開始時(被相続人の死亡した日)の各金融機関の残高を元に評価します。
預貯金は相続開始時の残高に、相続開始時に解約した場合の預貯金の利息からその利息に対する源泉所得税相当額を控除した金額を加算した金額により評価します。
預貯金の相続の際に注意しなくてはならない方は、以下のような財産をお持ちの方になります。
家族名義の財産
被相続人以外の名義になっている財産でも、相続税がかかる場合があります。
その財産の原資が被相続人の財産で、被相続人がその財産を管理支配している場合には、ただ名義が被相続人ではないだけで実質は被相続人の相続財産となります。
また、これ以外にも家族が各種の保険に加入されている場合、支払っていた方が被相続人である場合は、被相続人の財産として扱われます。(実際に加入している人の財産ではないものとして扱われます)
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。