債務控除
相続税の課税価格の計算上控除される債務は、被相続人に係る債務で相続開始の際、現に存するものでなければなりません。
また、以下の全ての要件を満たすものでなければなりません。
1)被相続人の生前の債務であること
2)相続開始の際現に存する債務であること
3)確実と認められる債務であること
相続債務一般
相続債務一般に該当する項目を以下に例示します。
・借入金
・未払金
・公租公課の未納分
・賃貸物件の敷金、預り保証金、建設協力金
・保証債務、連帯債務
・訴訟中の債務
・買掛金、預り金、前受金
・葬式費用
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。