取引のない株式の評価

取引相場のない株式とは、上場株式、気配相場のない株式以外の株式をいい、取得する者が同族株主グループに属するかにより評価方法が異なります。
同族株主グループとは、その者及びその者の同族関係者のグループの保有する株式がその会社の発行済株式の総数または議決権数の30%以上である場合のそのグループを言います。また、その会社の発行済株式の総数または議決権数の50%超を保有する者及び同族関係者のグループがいる場合には、そのグループを言います。

1)同族株主グループに属している場合

会社の従業員数、業種、売上高、資産の規模により大会社、中会社、小会社に分類され、それぞれ以下の価額に株数または、口数を乗じて算出した金額を評価額とします。

1.大会社

純資産価額と類似業種比準価額のうち低い価額

2.中会社

類似業種比準価額と純資産価額のうち低い価額×L+純資産価額×(1-L)
Lはその会社の規模により、0.6、0.75、0.9のいずれかになります。

3.小会社

次のいずれか低い価額
・純資産価額
・類似業種比準価額×0.5-純資産価額×0.5

2)同族株主グループに属していない場合

配当還元方式により評価します。

非上場株式等の相続税の納税猶予の特例

先代の経営者である被相続人から相続により認定承継会社の非上場株式等の取得をした後継人である相続人がある場合には、その相続人は相続税の申告書の提出により納付すべき相続税額のうち一定の相続税額の納税を、その会社の経営を続けて行く等一定の要件のもと、原則としてその相続人の死亡の日まで猶予することができます。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。