門、塀、外井戸、屋外塵芥処理設備の附属設備の評価
(再建築価額)-(償却費の額の合計額又は減価の額)×70/100
◆再建築価額とは、相続発生時においてその財産を新たに建築又は設備するために要する費用の合計額です。
再建築価額は、国が示す「固定資産評価基準」を基に算出します。
庭園設備の評価
庭園設備とは、庭木・庭石・あずまや・庭池等をいいます。
評価方法
調達価額×70/100
※調達価額とは、相続発生日において、その庭園設備をその時の現況により取得する場合の価額をいいます。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。