家屋は使用状況により評価額が異なります。
1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
固定資産税評価額×1.0
2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
3)使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
4)建築中の家屋
費用現価×70%
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
5)家屋と構造上一体となっている設備
(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)
家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しません。
6)借家権
自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。