宅地は、使用状況により、次のように評価します。
自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)
自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率
借地権
自用地評価額×借地権割合
貸宅地
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合
自用地としての評価額×80%
b)a)以外
次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合
×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)
(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%
「無償返還の届出」を提出している場合
自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上となります。
通常地代とは、固定資産税の額の2~3倍程度です。
・貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
・貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
・使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
・使用貸借により貸し付けられた宅地等
自用地評価額
◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地
1)借地権
0(零)として扱います。
2)貸宅地
・賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受して
いる場合
自用地評価額×80/100
・使用貸借契約により貸付けている場合
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。