相続税における延滞税・加算税
申告した税額に誤りがあった場合や、税務調査により追加の税金を支払うこととなった場合には、追加の本税だけではなく以下の金額も支払わなければなりません。
1)延滞税
納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日までの日数に応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額。
2)過少申告加算税
・申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課税されません。
・申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合には追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額。
3)無申告加算税
・納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、自主的に申告書を提出したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。
・納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、税務調査により申告書を提出したときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額。
4)重加算税
・財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合には、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額。
・財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。