納税義務者について、相続税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと、一括納付に代えて、年賦延納をすることができます。
1)適用要件
延納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出しなければなりません。
また、延納税額に相当する担保を税務署に提供しなければなりません。
2)延納期間
延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によります。
1.不動産の占める割合が50%未満の場合
5年以内
2.不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
3.不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
3)利子税
延納の許可をうけた納税義務者は、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税を延納税額とあわせて納付しなければなりません。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。