相続税が0になる=申告が必要ない とお考えではありませんか?
当サポートセンターにご相談にいらっしゃる方から、
小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になるため、申告は必要ないと思っていたが心配になったので相談に来ました。
というお声をよくいただきます。
ご相談の詳細は以下の通りです。
ご相談事例
法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
相続財産が自宅の土地5,000万円と建物1,000万円、預金2,000万円
法定相続人が3人で、基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。
遺産総額は5,000万+1,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、通常は申告が必要となります。
ですが、小規模宅地等の特例というものがあります。
小規模宅地等の特例を適用できる場合、自宅の土地の評価額が80%減額され、5,000万→1,000万となります。
そうなると遺産総額が1,000万+1,000万+2,000万=4,000万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないのでは?というお考えだったそうです。
特例等を使うためには、10か月以内に、相続税申告をしなければなりません
小規模宅地等の特例を適用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなったため、申告は必要ないとお考えの方が多くいらっしゃいます。
しかし、この場合でも、申告義務は不要にはなりません。
なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには期限内(相続開始を知った日から10か月以内)の申告が必要だからです。
小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務が無くなることはないのです。
他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要なため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務が無くなることはありません。
相続開始を知った日から10か月以内に相続税の申告書を提出して、受けることのできる特例とは?
①配偶者についての相続税額の軽減
②居住用宅地や事業用宅地の特例
③農地や自社株についての相続税納税猶予
・特例を受けると相続税が0円になるので、申告は必要ないとお考えだった方
・ご自身が上記の特例を受けることができるか知りたい方
相続が発生している上記のような方は、一度ご相談にいらしてください。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。