相続が発生した場合に、自分は相続税を支払う必要があるのか?これは、どなたでもとても関心の高いところだと思います。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合は、支払う必要がある可能性があります。
※特例などを適用して、相続税が0円になることもありますが申告は必要になります!
相続税がかかるか否かの判定は、国税庁のHPに「相続税の申告要否判定コーナー」がありますので、ご確認ください。
判定の結果・・・
「6 課税遺産総額」が 0円ですので、相続税の申告は不要です。と表示された方
相続税を支払う必要はなさそうです。
ただし、亡くなられた方がご親族名義で口座を作っていた場合(名義預金という)は財産に加える必要があったり、厳密な計算をしてみるとプラスになる可能性があります。
税理士は以下のチェックシートのようにとても多くの項目を確認し、厳密な計算をしています。
相続税の申告のためのチェックシート(国税庁)
財産総額がギリギリ基礎控除額を下回った方や少しでもご不安な方で、すでに相続が発生している方はぜひ無料相談にいらしてください。
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相続税の申告が必要です。と表示された方
相続税を支払う必要がある可能性があります!
※特例などを適用して、相続税が0円になることもありますが申告は必要になります!
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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。