相続開始後の譲渡

1)取得費加算の特例

相続により相続財産を取得した者がその相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、次の算式により計算した金額を譲渡した相続財産の取得費に加算することができます。

1.譲渡した相続財産が土地等である場合

その者の相続税額×その者が相続により取得した全ての土地等の相続税評価額÷その者の債務控除前の相続税の課税価格

2.譲渡した相続財産が土地等以外である場合

その者の相続税額×その者が譲渡する相続財産の相続税評価額÷その者の債務控除前の相続税の課税価格

2)相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例

相続により非上場株式を取得した者がその非上場株式を発行会社に譲渡した場合において、その譲渡価額がその会社の資本金等に対応する部分を超える部分の金額があるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされます。
しかし相続税の申告期限から3年以内における譲渡については配当所得とはみなされず、発行会社への譲渡金額の全額が譲渡所得となります。
また、取得費加算の特例も併用して適用を受けることができます。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。