相続税の各種控除

1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

1)配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。

2.未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額

3.贈与税控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。

生前贈与加算の対象となった
財産を取得した年分の贈与税額
× 生前贈与加算財産の価額
———————————
その年分の贈与財産の価額の合計額

1)法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
6万円×(70歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除

2)法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
12万円×(70歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除

*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

4.障害者控除

10年以内に2回以上の相続があった場合に、前回の相続において被相続人に課税された相続税額のうち、前回相続から今回相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額したの残額を今回の相続における相続税額から控除しようとするものです。

5.相次相続控除

相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

6.外国税額控除

相続により取得した財産のうちに国外財産があり、その財産につき、日本の相続税に該当する税金が課せられているときは、二重課税を防止するため、日本の相続税額に相当する金額を控除します。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。