昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。 基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?

お客様からのご相談内容

昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。
基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?

ご提案

相続前3年以内の贈与を加算して判断します。

解説

財産の合計が3,000万円であるため、「相続税はかからない。」と、回答するところでした。
念のため、過去の通帳の履歴を確認したところ、2年前に1,400万円の引き出しがありました。「まさか!」と思い、
土地の登記事項証明書を確認しました。引出日とほぼ同じ日に抵当権抹消がされていました。
「親が相談者の借入金を返済してくれたのですか?」と問うたところ、「そうです。・・・・」と。

実は、贈与です。

3年以内の贈与であるため、財産に加算して相続税の課税判定を行います。
3,000万円に1,400万円を加算することで4,400万円の財産と判断されます。申告が必要なのです。
『相続前3年以内の生前贈与』があり、結局基礎控除を超えてしまったのです。
上記のような想定外の財産があるので、課税の判断はリスクが高いのです。
自分は相続税がかからないと思っていても、当社で改めて試算した結果、相続税がかかると判断するケースがあります。

また、司法書士の先生から、「名義変更でいらっしゃったお客様ですが、相続税がかかるか確認してほしい」
という依頼を多くいただいております。

当社では士業の先生の面談に同席し、試算を行わせて頂くことも行っております。
まずは、お気軽にご相談ください。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。