7月1日から始まった生命保険照会制度をご存じでしょうか。
この制度は、
生命保険協会に申し込むことで、
亡くなった人がどんな保険に入っていたか、
生命保険契約の有無の照会を行える制度です。
照会対象者の法定相続人であれば利用可能となっています。
「親がどんな生命保険に入っていたのか、全然分からなくて・・・」
弊社のお客様からも、このようなご相談をいただくことがあります。
その場合、「保険証券」や「ご契約内容のお知らせ」、「生命保険料控除証明書」
が亡くなった方の家にないか、調べていただくようにお願いしています。
もし書類が見つからなかった場合には、
被相続人の通帳で入出金の状況を見て、
生命保険料と思われる引き落としがないかを確認します。
入出金の状況から、どのような生命保険に入っていたかが判明しても、
これまでは、生命保険会社1社ごとに、
死亡診断書と戸籍謄本、免許証などの本人確認書類等を準備する必要がありました。
これは手間暇がかかってかなり大変作業ですよね・・・。
ですが、この制度では面倒な手続きがより楽になります!
必要な書類と照会事由は以下のとおりです。
■必要書類
・自分の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・戸籍謄本(亡くなった人と自分の関係が示されているもの)
・死亡診断書のコピー
■照会事由
【平時】死亡
【平時】認知判断能力の低下(認知症などによる)
【災害時】死亡もしくは行方不明
費用は照会1回につき3千円です。
生命保険協会のホームページで手続き後、
インターネットか郵送で申請すると、
協会から加盟全42社の契約結果が通知されます。
なお、元気なうちは照会事由に該当しないため、この制度は使えません。
自分自身が加入したものの忘れてしまった保険を探す場合は、
保険証券等の書類を探しましょう。
相続が発生した場合はもちろん、
親が認知症になった場合にも、
非常に役立つ制度です。
ぜひ、この制度を最大限活用していきましょう!
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。