相続税の申告に、他相続人の過去の贈与税申告内容も必要?

「お客様からのご相談内容」
相続税の計算で他の相続人の過去の贈与も関係すると聞いたのですが、他の相続人が
教えてくれるか心配です。

仙台相続サポートセンターからご提案

大丈夫です。「相続時精算課税等に係る贈与税」の申告内容の開示請求をすることができます。
この贈与税申告の開示請求は、他の相続人の協力は必要ありません。

相続税は他の税金と異なり、自分が取得した財産だけで計算ができない仕組みになっています。
相続税の計算をする場合には、相続人全員が取得した財産の合計額で計算をしなければなりません。
この財産の合計額の計算の際には、次の①及び②の財産が加算されます。

①「相続開始前3年以内の贈与」

相続又は、遺贈により財産を取得した者は、死亡前3年以内の贈与は相続財産の加算対象となります。

②「相続時精算課税制度を適用した贈与」

相続時精算課税制度を利用することで、
生前に2,500万円までの贈与について贈与税がかからない
という制度です。
この制度を利用して贈与された財産は、
相続が発生したときに相続財産に加算して相続税の計算をします。

被相続人から生前にもらった財産を互いに明かしたくないという思いがあるときは、
贈与の事実を教えてくれません。
言わなければバレないのではないか?と考えているからです。
この場合、正確な相続税の計算ができないことになってしまいます。

平成15年に相続時精算課税制度が創設されています。
創設から17年が経過し、過去にこの制度を利用したことを忘れてしまっている人が
増えています。
また、現在の住宅取得資金の贈与と昔の住宅取得資金の贈与とでは、
相続税の取り扱いが異なるため、混乱を招いているようです。

当社では、相続税申告の打合せにおいて面談時に必ず
生前の贈与があったのか確認しております。
それでも、贈与を受けたことを忘れてしまっている方や、
他の相続人から指摘を受けることを恐れて、贈与の事実を隠す方がしばしば見受けられます。

税務署側では過去の贈与税申告書類がしっかり保管されていますので
相続税の申告書に過去の生前贈与の計上漏れがないか簡単に確認が取れてしまいます。
これは明らかに、申告漏れとなり税務調査へ発展する確率も高くなります

そこで「相続税法49条開示請求」という手続きを税務署に対して行うことで、
他の相続人の贈与税の申告内容を開示してもらえます。
これは、相続又は遺贈(相続時精算課税適用者を含む。)により財産を取得した者のみが
行うことができ、相続税申告、相続税修正申告、相続税の更正の請求に必要な場合のみ
行うことができます。

詳しくお知りになりたい方やご不安な方は、是非相続税専門税理士に相談してください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。