2人に1人がガンになるといわれている現在、突然の余命宣告は私にも、
読んでくださる皆さんにも考えられることかと思います。
私が余命宣告されたら、何をするか、何をしたいのか考えてみました。
1番に思いついたのは、身辺整理です。
断捨離をして売れるものは売却して現金化、ボロボロの下着は買い替える、
大事な書類を整理する、会員登録やクレジットカードなどの解約、生命保険の確認。
一言で身辺整理といっても実にたくさん整理することがあり、
私はこんなにも社会と繋がっていたのだと実感するのかも知れません。
私の場合は、この期に及んでもやっぱり捨てられないとか、
娘が使うかも?とか色んな言い訳をしてグダグダして
断捨離をすることだけでもかなりの時間を費やす気もします。
2番目に思いついたのが葬儀の申込です。
葬儀の内容を決定し、既に決めてある遺影の写真を託します。
この際なので、写真の一部修正もお願いしようと思います。
3番目に遺言書を作成することです。
遺言書作成の話をすると、遺言書を作成するほどの財産を持っていないから必要ない、
と言う方がおられます。
多額の財産をお持ちの方でも、私のように極めてシンプルな財産しかなくても、
遺言書があると、自分の財産は何があるのかが明確になりますし、
残された相続人の方の相続手続きがスムーズに行えるようになります。
以前の遺言書のイメージは、
「自分の思いを遺す」のがメインだと思っていましたが、
遺言書の役割はそれだけでなく、
「相続人が相続手続きをしやすくするためのツール」
という認識に変化してきました。
それだけにツールに不備がないように、
相続人が面倒だと思わないような遺言書作成が必要です。
公正証書遺言は余命宣告後、体調が思わしくない時でも、
公証人の先生が出張して作成してくれるメリットもありますし、
相続人の手続きも公正証書遺言があればスムーズです。
また私のように身辺整理に難がある方は、
公証役場で保管してくれるので紛失の心配もありませんので安心です。
そして最後に、生前対策をすることです。
生前対策と一言で言っても、ご自身が亡くなった後に
相続税がかかるかどうかによっても取るべき対策が変わってきます。
例えば、手間暇簡単、貰って嬉しい、受け取った方の笑顔を見ることが出来るメリットいっぱいの現金の贈与についても、
誰に、どの位の金額を、どんな贈与の制度を使うのか
によってメリットデメリットがあります。
ご自身で判断して行った贈与が結局は無駄な税金を支払うことになったりすることも予想されます。
生前対策はオーダーメイドです。
自分にあった対策を専門家に委ねて、贈られた人の笑顔だけ横取りするのは案外爽快かもしれません。
まったくの私事ではありますし、叶うかどうかはわかりませんが、
私が余命宣告されたらもう一つやりたい事があります。
私にはお寿司の大好きな娘と夫がいます。
余命宣告をされたら、お寿司屋さんと交渉して、
私の死後にくる夫と娘の誕生日に、少し豪華なお寿司を宅配してもらうようにお願いして、
私が死んだ後でも二人の誕生日を祝ってあげられるようにしたいと思います。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。