生命保険が「非課税です」と勧められるまま生命保険に加入していたら、 非課税限度額を超え、結果課税されてしまったケース

「お客様からのご相談内容」
知人の助言やホームページを参考に生前対策をしています。

 でも、ちょっと心配になってきました。

仙台相続サポートセンターからのご提案

せっかく対策を講じるのですから、正しい知識をもって相続対策を行って頂きたいです。

世の中のメディアやお知り合いの方が言っていることを鵜呑みにして、
または、表面上の理解で対策を実行されている方が多く見受けられます。
世の中の情報は、万人に共通する情報を提供しているものです。
つまり、上辺だけの情報が出回っています。
​相続対策をしているという方に限って、その対策の効力が失われていることがあります。
私は、相続相談や相続税申告を行う中で、様々な残念な結果を見てきました。
中でも、最も多い残念な相続対策を4回に分けてご紹介していきます。
これをお読みになった方は、正しい知識を持って相続対策をして欲しいと願います。

第二弾!!【意味のない相続対策】 ~生命保険編~

■生命保険が「非課税です。」と勧められるまま生命保険に加入していたら、非課税限度額を超え、
結果課税されてしまったケース

被相続人は、保険会社から「生命保険は相続税の非課税になるから」と複数の保険会社から同じ説明をされ勧められるままに、どんどん加入をしていった。
相続時点では、相続人1人あたり500万円の非課税限度額をはるかに超えて保険契約に加入している結果になり、その超えた部分は相続税が課税されることになりました。
また、「契約者を子にすれば非課税である。」と、説明を受けて加入した保険が課税された。
というケースも多々あります。次のような保険の加入の仕方のお話です。

契約者は子であっても、保険料支払者(保険料負担者)が被相続人であれば、その保険契約は相続税の課税対象となります。
課税されない保険契約とは、贈与を受けた預金をもとに保険契約の保険料を相続人が支払っている場合です。​

例えば、贈与されたお金が相続人の預金口座に入金され、その預金口座から保険料が払われている状態です。
ただし、その預金口座が被相続人の管理下や支配下にある場合には、生前贈与がされたことになりません。
生前贈与の注意点をしっかりクリアできた預金をもとに保険契約が締結される必要があります。​

なお、契約者=相続人、被保険者=被相続人、保険金受取人=相続人 のような保険契約で、
相続税が課税されない場合には、死亡保険金受取時に、相続人に対して所得税(一時所得)が課税されます。

生命保険には「節税対策」「遺産分割対策」「納税資金対策」など様々な活用方法があります。
正しい知識でしっかり効果を出せるよう、ご提案させて頂きますので是非、ご相談下さい。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。