仙台相続サポートセンターのご提案
【相談内容】
父が亡くなりました。財産のほとんどが不動産です。
債務があり預貯金はほとんどありません。
母に全て相続させようと考えています。いいですか?
【回答】
長男へ相続したほうが良い財産があります。
解説
父が亡くなり、相続人は母と私(長男)と二男です。
父は生前から不動産賃貸業を主な収入として生活をしていました。
マンションとアパートを数棟持っています。
マンションにはまだローンが残っており、返済中で預貯金もあまりないため、目先の相続税の
対策と母の生活の安定を優先的に考えると、賃貸物件全て母に相続させることになります。
配偶者の税額軽減により1億6千万円まで相続税がかからないため、この分け方であれば
相続税は0円です。しかし、もう一つ相続税が0円になる分け方があります。
債務と同額の財産を子供が受け取る方法です。整理すると図解のようになります。
財産の内訳 | 母取得分 | 長男取得分 |
Aアパート5,000万円 | 5,000万円 | |
Bアパート5,000万円 | 5,000万円 | |
自宅4,000万円 | 4,000万円 | |
預金1,000万円 | 1,000万円 | |
Aアパートの借入金5,000万円 | 5,000万円 | |
財産合計10,000万円 | 10,000万円 | 0円 |
増える前に、子供に相続させることで、今後の値上がり分は相続税の課税を回避できます。
アパートローンは、いずれ0円になります。そうなると財産総額が増えます。
このように、相続財産の分け方で納める税金の額が変わってきます。
司法書士の先生や行政書士の先生方で遺産分割協議書を作成する前にお声がけ頂ければ、
無料で相続税がかかるかどうか試算しご提案させて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。